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FAQ



疑問にお答えします


●貸金について
質問:私はA社からお金を借りていましたが、A社は倒産しました。借りたお金は返さなくて良いのでしょうか?
回答:借りたお金は、A社が破産すれば、破産管財人から取り立てられますし、清算すれば、清算手続きの中で取り立てられます。場合によっては、A社の債権者から債権者代位権(民法423条)の行使により取り立てられることさえあります。いずれにせよ、A社が倒産し、その後どんな手続きを取ったとしても、あなたが借りたお金は返さなくてもいいということはありません。

●クレジットについて
質問:私は家庭で使うためにA社製のビデオデッキをB信販会社のクレジットを使って購入しましたが、ビデオデッキは欠陥品で修理を頼もうにもA社はまったく対応してくれません。B信販会社に対する割賦金は支払わなければならないのでしょうか?
回答:あなたはA社に対してビデオデッキの売買契約解除の意思表示をすれば、A社に対してはもちろん売買代金を支払う必要はありません。では、B信販会社がA社に立替払いをしてしまった場合のB信販会社に対する割賦金支払義務はどうなるのでしょうか。割賦販売法では、1.指定商品、指定権利、指定役務であること、2.支払総額が4万円以上(リボルビングの場合は3万8000円以上)であること、3.購入者のために商行為となる指定商品でないこと、の要件を満たせば、販売者等に対する言い分を割賦購入斡旋業者に対しても主張することができる(これを「抗弁権の接続」といいます)と定めています(割賦販売法30条の4)。あなたの場合は、1〜3のすべての要件を満たしていますので、B信販会社に対する割賦金の支払いを拒むことができます。

●リースについて
質問:当社は、Aリース会社との間でリース契約を締結し、ソフト付コンピューターを導入しました。ところが、ソフトに問題があり、コンピューターは使い物になりません。リース料は支払わなくてはならないのでしょうか?
回答:大抵のリース契約書には、リース物件に問題があってもリース料の支払義務には影響しない旨の規定(瑕疵担保責任免除条項)があります。そして、リース契約が金融としての実質を有するということから、この瑕疵担保責任免除条項そのものは有効とされていますので、原則として、ユーザーはリース料支払義務から免れることはできません。例外として、リース会社がその瑕疵を知ってユーザーに告げなかった等の事情があった場合には、瑕疵担保責任免除条項の適用はなく、リース料の支払いを拒むことができると考えられます。あなたの会社の場合も、このような特別な事情がない限りは、リース料の支払義務は消滅しないということになります。

●訴訟費用について
質問:訴訟費用は、だれがいくらぐらい負担することになるのでしょうか?
回答:訴訟費用が裁判費用という意味ならば、その大部分は弁護士費用ということになります。これに対し、判決で「訴訟費用は被告の負担とする。」という場合の訴訟費用は、証人の日当等の費用だけであって大したことはありませんし、現実には証人の日当は、証人が放棄することが多いので、敗訴当事者が訴訟費用を現実に負担することは滅多にありません。

●偽証罪について
質問:裁判の相手方がうそをついています。偽証罪にならないのでしょうか?
回答:偽証罪(刑法169条)は、法廷等で宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に成立します(3か月以上10年以下の懲役となります)。ですから、宣誓していない場合は、偽証罪にはなりませんし、また、当事者は証人ではありませんから、もともと偽証罪の対象にはなりません。これは当事者がうそをついたとしても、心情的にはやむを得ない面があるという考え方によるものです。ただし、当事者が宣誓の上虚偽の陳述をした場合は、10万円以下の過料が課せられることがあります(民事訴訟法209条1項)。